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About Us

​連盟規約

自然とのつながりを持った生活を基軸にした就学前教育としての保育・幼児教育行う活動体

長野県野外保育連盟規約

第1章 総   則

(名  称)

  1. 本会は長野県野外保育連盟と称する

 

(事務所)

  1. 本会は、事務所を長野県安曇野市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 (目  的) 

  1. 長野県野外保育連盟は、自然とのつながりを持った生活を基軸にした保育・幼児教育(以下「野外保育」という)の普及および推進を長野県内の活動団体の連携のもと行なうことを目的とする。

 

(事  業)

  1. 長野県野外保育連盟は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  (1)野外保育の普及・推進に関わる要請を、国、県、市町村へ行う。

  (2)野外保育に関する広報及び啓蒙活動を行なう。

  (3)野外保育に関する調査・研究・交流・研修を行なう。

  (4)野外保育の活動団体への支援・協力を行なう。

  (5)長野県野外保育連盟への所属団体を確保する。

  (6)森のようちえん全国ネットワークとの連携を図る。

 

第3章 加 盟 会 員

(加盟会員)

  1. 長野県野外保育連盟は、長野県内で活動する野外保育団体から加盟希望があり、且つ、この会の趣旨に賛同する者を加盟会員とすることができる。

2.加盟会員の会費は毎年度5月1日時の在園児数に200円を乗じた金額及び団体負担金7,000円を5月末日までに長野県野外保育連盟事務所へ納入する。

 

(会員理事の選出)

  1. 加盟会員はその団体より長野県野外保育連盟の理事1名を選出し、理事会に出席しなければならない。

 

(退会及び会費の返納)

  1. 加盟会員その団体より長野県野外保育連盟からの退会希望があった場合は速やかに退会が認められる。ただし、年度途中であっても会費の返納は行なわない。

 

第4章 役員及び理事会

 (役  員)

  1. 長野県野外保育連盟に次の役員を置く。

  (1)常務理事    3名以上5名以下        

  (2)加盟団体理事  加盟団体数  (加盟団体より1人の理事を選出)

  (3)監事      2人

2.理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。

 

(監事の選任)

  1. 監事は加盟団体より理事以外の2名を選出する。

 

(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

  2.役員は再任されることができる。

 

(役員の補充)

  1. 理事・監事のうち欠員が生じた場合は1ヶ月以内に補充をしなければならない。

 

(役員の解任および退任)

  1. 役員が次の各号に該当するに至ったときは理事総数の過半数の議決においてこれを解任することができる。

  (1)職務上の義務に著しく違反したとき。

  (2)心身の故障のため職務の施行に堪えないとき。

  (3)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

  

  1. 役員は次の事由により退任する。

  (1)任期の満了

  (2)辞任

  (3)死亡

 

(役員の報酬)

  1. 役員はその地位について報酬を受け取ることは出来ない。ただし、旅費等経費に関わる費用は受け取ることができる。

 

(理 事 会)

  1. 理事会は長野県野外保育連盟の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

 

  1. 理事会は理事長が招集する。

2.定期理事会2ヶ月毎の開催 、臨時理事会の開催

3.理事長は、理事総数の3分の1以上の理事から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には定期理事会を待たずして、これを招集しなければならない。

4.理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

 

(理事長の職務)

  1. 理事長は長野県野外保育連盟を代表し、その業務を総理する。

2.理事長に事故等があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会において速やかに代行者を選任しその職務にあたる。

 

(監事の職務)

  1. 監事の職務は次の各号にあげる職務を行なう。

(1)長野県野外保育連盟の業務を監査すること。

(2)長野県野外保育連盟の財産の状況を監査すること。

(3)長野県野外保育連盟の業務および財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、理事会に報告、意見を述べること。

 

(議 事 録)

  1. 議長は理事会の開催の場所、日時、時間、ならびに決議事項ならびにその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2.議事録には出席した理事から2名を選手し、議事録署名および捺印し事務所に備えなければならない。

 

第5章 会 計

(会  費)

  1. 長野県野外保育連盟は加盟団体からの会費をもって運営される。

2.会費は毎年度5月1日時の在園児数に200円を乗じた金額及び団体負担金7,000円を5月末日までに長野県野外保育連盟事務所へ納入する。

 

(予算及び事業計画)

  1. 長野県野外保育連盟の予算及び事業計画は、毎年会計年度開始前に理事長が編成し、理事会において過半数の議決を得なければならない。

 

(決算及び事業報告)

  1.  長野県野外保育連盟の決算及び事業報告は、毎年会計年度終了後に理事長が編成し、理事会において理事・監事に報告し意見を求めなければならない。

 

第6章   解 散

(解  散)

  1. 長野県野外保育連盟は次の各号にあげる理由によって解散する。

(1)    長野県野外保育連盟の事業が遂行できなくなった時

(2)    理事会において理事総数の3分の2以上の議決があった時

 

第7章   規約の変更

(規約の変更)

  1. この規約の変更は理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

 

付則 : 長野県野外保育連盟の設立当初の役員は以下にあげるものとする。

任期は平成26年3月31日までとする。

 

理事長 内田 幸一

理事  中澤 眞弓 

理事  依田 敬子

理事  小林 成親

理事  本城 慎之介

理事  福田 太志

理事  木下 孝子

理事  吉越 真

理事  松下 妙子

監事  羽賀 浩之

監事  河合 綾

 

 

この長野県野外保育連盟規約は平成24年4月1日より施行する。

【現在の理事及び役割は下記⇓】

野外保育連盟 役員名簿.jpg
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